著作権


APAから広告写真家のための著作権ハンドブックが届きました。Q&Aでとてもわかりやすいです!



Q.自分が発表した作品、撮り方構図の広告写真があった抗議できるか?
A.それを証明できれば抗議できます。 
これは広告業界ではある程度仕方ないです。ラフとして参考に使うこともあるので
私も仕事でした写真が違うジャンルの広告でほぼ同じような写真を見ましたがお互い様感はありますね。

Q撮影後のデーターが全て消えてしまった 1枚も納品できない場合は報酬はゼロ?
(想像したくもないが無いとは言えない・・・)
A.原則として請求権はありません。
(そらそうでしょうね。)

Q写真の出来が悪いとの理由でボツになったギャラは請求できるか?
(なんて話も。)

A.請求できる場合があります。
(ですって・・・発注者の皆様すいません・・・)

昔々は目の前でフィルム切られて『使えないな〜撮り直して』なんて言われたと聞いてます。

そのようなご意見は真摯に受け止めて反省もしましょう。
何も言われず仕事切られる方が辛いですよね。

Q広告撮影で家の表札や車ナンバー写っていた大丈夫?

(これはよくある事で気をつけてるけど街並み撮影は本当苦労する)
Aプライバシーの侵害になる可能性がある 

SNSでの拡散が無造作にされてしまう時代に私も含め気をつけないとダメですね。
子供さんモデルの時は、『この撮影内容はまだお友達にも話したらあかんよ〜』とその保護者も含め一応注意します。

ちなみのこの文章も APA 広告写真家のための著作権ハンドブック 引用 で大丈夫でしょうか? 著作権や知的所有権って難しいですね。

コメント